長期間利用が無かったり、残高が少なかったりすると銀行口座がロックされて取引が出来なくなってしまったり、いわゆる「休眠預金」になったりします。
実際に私の口座が取引停止になってしまいましたので、取引停止になる条件とその解除方法、預金の引き出し方法について「書いておく」ことにします。
私の身に起こったこと
私は三井住友銀行の別々の支店にそれぞれ2口座開設しており、1つは給与の振込やクレジットカードの引き落としに利用しているメイン口座、もう一つはどういう目的で開設したかも覚えてない、もう何年も利用していない口座で、残高も3百円足らずでした。
今回、Googleアドセンスの収益が1,000円突破し、収益振込先口座を指定できるようになったので、その使ってない口座を指定しました。
無事、Googleからデポジット(少額入金)による口座確定作業が終わったので、元々残っていた3百円足らずの残高を普段利用している口座に振替しようとしたところ、「この口座は現在取引停止中です。詳しくはお電話にてお問い合わせください」とのエラーが発生し、口座がロックしていることが判明しました。
どうして取引停止になったのか
2018(平成30)年1月に施行された「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」によるものです。
これはどういうことかというと、長年、入出金などの取引が行われず放置されている預金が毎年700億円もあるそうで、こういった長年放置された預金口座の残高を民間の公益活動促進に利用するために整備された法律です。
この法律により、10年以上放置された預金口座は「休眠預金」としてその残高が、一定の手続き後、銀行から預金保険機構に移管されます。
三井住友銀行ではこの法律に基づく対応の他、独自に以下の『いずれか』の条件に該当する口座を取引停止にしています。
- 5年以内に利息決算以外の入出金がない
- 残高が1,000円未満である
- 上記の預金以外に他の取引(定期・投信・借入・国債等)がない
- 三井住友銀行にて取引停止が妥当と認めた場合

私はこれに該当しました。
休眠預金となる条件
2009年1月1日以降、10年以上取引のない預金が「休眠預金」となります。
残高が1万円以上ある口座については、郵送または電子メールにて通知し、宛先不明等で預金者が特定できない口座を「休眠預金」として一定期間を経て、預金保険機構に移管されてしまいます。
預金残高が1万円未満の口座については通知することなく、自動的に「休眠預金」になってしまいます。
休眠預金の口座は引き出せるのか
一定の手続きを行うことで、引き出すことができます。
ほとんどの銀行では、該当口座の通帳またはキャッシュカード、銀行印、写真付身分証明書(運転免許等)をもって、銀行に行くと引き出しの手続きをしてくれます。

今回、私が体験した三井住友銀行の取引停止においても、口座がある支店と違う支店にキャッシュカードと銀行印、運転免許証をもって手続きを行い、無事口座を復活することができました。
引越や結婚などによって性が変わった場合には住民票や戸籍謄本が必要になる場合があるので、事前に該当の銀行に確認したほうが確実だと思います。
口座のある支店でなくても、どこの支店でも手続きをしてくれます。
また通帳やキャッシュカードがなくても、その銀行に口座があるかどうかも確認してもらうことができます。
ただ、注意が必要なのは銀行によっては、預金を引き出せても、その口座を継続して使用できなくなる可能性があります。
2019年12月現在、三井住友銀行、ゆうちょ銀行では休眠預金となった口座を申し出によって継続使用できるようですが、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、りそな銀行ではそのタイミングによっては口座を継続できなくなります。
さらに、りそな銀行では2004(平成16年)以降に開設した口座で、「残高1万円未満」で「2年以上取引のない口座」については1,200円(消費税抜き、年間)の口座管理手数料が発生しますので注意が必要です。
一度、みなさんの口座も確認してみてはいかがでしょうか。
- 10年以上取引のない口座は利用できなくなるので、早目に対応が必要
- 10年を超えてしまった場合は、早目に銀行に行って、預金を引き出すこと
- 年末の大掃除の機会に、銀行口座の棚卸をしましょう
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